労働保険手続

労働保険手続手続は、大まかには、以下のカテゴリーに分類出来ます。

入退社、転勤等の対応(会社における手続)
事業所の設立・移転等の届出及び定型業務(会社における手続)
労災事故、通勤災害の対応(会社における手続)
雇用継続給付金の対応(個人のおける手続)

※※個人のおける手続は、原則、保険加入の本人が申請するものですが、雇用継続給付金については、申請期限等がマチマチである為、本人よりも会社にて手続をすることがよくあります。
ただし、注意点としては、申請期限があり、期限を過ぎると申請が出来ず、給付金がもらえなくなることがある為、その結果、従業員への信頼を損ねる事になります。
当事務所では、各申請対象者毎にデータを管理して申請を行っておりますので、ご安心してお任せ下さい。

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