社長の業務災害に健康保険が使えます!

健康保険が利用できる場面は、「業務外」の事由による負傷・疾病等による事が必要です。
では、仕事上で怪我等をした場合はどうでしょうか?

こちらは、「業務上」に該当するため、労災保険にて給付を受けることになります。
したがって健康保険では、給付を受けることはできません。
(仮に誤って健康保険で受けられても後日調査等の結果、返金等が発生しますので絶対に行わないで下さい)

そこで1つポイントになりますが、労災保険は、労働者が加入できる制度ですね。
労働者以外の法人の役員等はそもそも労災加入には原則加入出来ません(但し、例外あり)

では、労災保険に加入出来ない法人の役員等は、業務上の疾病等の場合どうすればよいのでしょうか?

方法は・・・ 労働保険事務組合に入会し、労災の特別加入制度に加入する。(上記の例外内容)


しかし、健康保険制度には、こんな特例があります。
①被保険者が5人未満の適用事業所に所属する法人の代表者等であること
②一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者であること

上記のいずれも該当する場合、特例的に健康保険を利用して、業務上の負傷・疾病等を治療することが出来ます。

また、平成25年10月より、この特例の範囲は、治療費でだけでなく、傷病手当金(休業補償)にも利用する事が可能になりました。

ポイント:被保険者5人以上の場合は、労災の特別加入制度に加入するしか方法は無いです。
      被保険者が5人未満の場合でも、労災の特別加入制度に加入している場合は、こちら
      も利用できません(その場合は、労災保険での補填となります)


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