解雇予告期間の延長にまつわるトラブル

会社で配送兼営業として勤務していた従業員がある日、「業績不振の為、来月いっぱいで辞めてもらいたい」と通知しました。通知した日は、8月末日なので、9月末日をもって終了とのことでした。
この従業員は、会社が業績不振にあえいでいたのを知っていた(今年から従業員全員の給料が一律引き下げられた等)為、解雇はやむを得ないとしぶしぶ承諾して通知後、勤務していました。

9月29日になって、会社に急な受注が発生した為、会社から「急ぎの注文が入ったから、給与払うから5日間延長してほしい」との要請を受けました。
この従業員は、次の仕事を探す為、通知後いろいろと準備をしていました。解雇を通告した者に対して再度会社の都合でしかも短期間だけ延長してほしいというのは、むしが良すぎるのではないかいと思い、退職後、労働基準監督署へ相談したそうです。
本人の希望としては、再度の解雇通告にあたるので、改めて30日分の解雇予告または解雇予告手当を支払ってほしい。そうでなければ、解雇を撤回して、雇用継続してほしいとのことでした。

本人からの上記の要望に対して、会社側は、あまりにも急な受注であった為、当該従業員を含めて対処しなければ納期に間に合わない為、急遽、応援依頼をお願いした。こちらの認識としては、その分の賃金を支給しているので、あくまでも「解雇日を変更(延長)してもらった」と思っているとの事。
そのため、再度解雇の通知、または解雇の撤回とは考えられない。

ポイント:解雇予告期間満了後(ここでいうと9月末日)、引き続き使用する場合には、通常同一条件にてさらに契約がされたものとみなされる為、再度の解雇予告の通知が必要となります。
今回の場合、9月末日から再度延長となる為、解雇をするのであれば、再度の解雇予告または解雇予告手当が必要となります。

会社側と話し合いをした結果、経営上、財政が厳しい為、継続雇用は出来ず、退職日も10月5日で変更が出来ないことから、5日分給与とは別に30日分の解雇予告手当を支給することで合意しました。

会社側としては、ほんの延長ととらえがちですが、いったん解雇を決められた従業員に対しての心情解雇の重要性を考えると延長は避ける方が会社・従業員とっては、ベターだと思います。
また、解雇予告の必要性がある判断した場合、その手続きを踏んでいなければ労働基準監督署から是正指導をうけることになるので、解雇及び延長の場合は、取扱いに十分ご注意ください。

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