年金と失業給付は両方もらえない?

ある会社の64歳になる男性従業員からこんな質問が会社によせられました。

この男性従業員は、一度60歳で定年退職し、その後会社が継続して再雇用をしている方だそうです。

ちなみにこの会社では定年を就業規則で60歳と定めれています。また、定年後本人が希望した場合は、希望者全員を65歳まで再雇用する制度も同時に就業規則に定めています。

今回の男性従業員は、勤続30年以上、製造現場の大ベテランで仕事ぶりも大変よく、まだまだ若手がその技量に追いつくには時間がかかりそうだなと会社では考えておりました。

会社側としては、あと1年で再雇用契約も終了するので、本人さんがよければ、更に延長してもらえると非常にありがたいと内心思っていました。

ところが会社定期健康診断の結果、異常があった為、即入院し、治療に約2か月程、要したそうです。
ある日、その男性従業員から、職場復帰したもののやはり体調も芳しくなく、今までのようなフルタイムでの勤務は肉体的にも自信がないため、軽易な仕事でかつ時間数を短くするかまたは退職して別の会社で体の負担が無い程度の仕事をしたいと申し入れがありました。
会社側も永年勤務して頂いた方で出来る限り譲歩したと思いましたが、肝心の軽易な仕事となると該当するものがなく、最終的に引き止めることができませんでした。

そこで、その男性従業員がこんなことを尋ねてきました。
「現在老齢年金がもらえる年齢で会社から給与をもらっていたので一部年金が止められてました。今度退職した場合は、当然会社からの給与はないので、年金が全額支給されると思います。ただ、家でじっとしているのもかえって体によくないので仕事を探そうと思います。」
出来れば、次の仕事が決まるまでの間、失業保険が受給できるのであれば現役時代の手取りとまでは言わないものの非常に助かります。年金と失業保険って別の制度だから、たまたま時期が重なっても両方受給ができるんですよね?っと質問されました。

そこで回答に困った会社側が調べた結果は、以下のようになりました。

・老齢年金は、老後になって働けなくなった場合の保険として生活費を支給する。
・失業保険は、働く意思と能力があるにも関わらず、仕事に就けない状態にある場合の保険として生活費を支給する。

趣旨が老齢と働く意思と能力があるにも関わらずの状態の2つを除けば、働けなくなった場合という趣旨は全く同じ制度です。
趣旨が同じものである場合は、両方ではなく、いずかの支給になります。
ちなみに今回の老齢年金、失業保険では、失業保険が支給される間は、老齢年金が支給停止となります。

参考:65歳以降で退職し、同じく老齢年金と失業保険を同時に受給できる場合、この時は、老齢年金は、支給停止されず、全額支給されます。もちろん失業保険も受給できます。

この内容には、諸説ありますが、まず65歳からは、老齢年金の内、老齢基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金は、そもそも老後になって働けなくなった趣旨と働いていても永年の納付に対して還元する趣旨も併せ持つため、本人が年金の繰り下げ請求をしない限り、支給されます。
また、失業保険の方も、雇用保険の加入に期間によりますが、最大法令で計算された額の50日分を一括で支給されます。この一括支給の制度上、年金を支給停止させる処理が行われる前に受給が完了してしまうこと等が挙げられます。


補足説明:参考から上位に記載の「老齢年金」とは特別支給の老齢厚生年金を指します。
       参考から以下の老齢年金は、①老齢厚生年金 ②老齢基礎年金を指します。

       失業保険は、正確には失業給付と言います。

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